不動産特定共同事業法のもとで金融庁長官・国土交通大臣または都道府県知事に対して登録を行い、不動産特定共同事業を営む事業者。
通常の不動産特定共同事業者は申請を行い「許可」を得る必要があるが、小規模事業者の場合は「登録」だけで事業を営むことが可能となる。
また登録に必要な各種条件も通常の事業者よりも甘く設定されているため、その信頼性については必ずしも高いとは言えない。
登録に必要な条件
| 手続き | 主務大臣又は都道府県知事による登録 |
|---|---|
| 資本金 | 1,000万円以上 |
| 純資産 | 純資産≧(資本金又は出資の額×90/100) |
| 免許 | 宅地建物取引業 |
投資家に対する制約
| 全体の出資総額 | 主務大臣又は都道府県知事による登録1億円以下 |
|---|---|
| 一人辺り出資額 | 100万円以下 |
小規模不動産特定共同事業者の破産の事例
2025年7月15日に「DAIMLAR FUND」を運営していたダイムラー・コーポレーション社が破産申請を行っている。
