トラストレンディングから証券取引等監視委員会による勧告が行われたとのお知らせがありました。
お客様各位
証券取引等監視委員会による勧告について
本日、証券取引等監視委員会は、当社に対する検査結果に基づき、当社に行政処分を行うよう、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して勧告いたしました。
今回、証券取引等監視委員会から指摘を受けた問題点は、債権担保付ローンファンド(139号~146号及び155号~158号)、及び動産担保付ローンファンド(163号、165号~168号、170号~174号)の各募集ページにおいて、事実とは異なる表示があったというものです。
具体的には、本件検査において、上記債権担保付ローンファンドについて、当社が本件ファンドの募集ページへ記載した除染事業が、環境省や復興庁といった官公庁等が関与して行う除染事業として確認できなかったという点、そして、上記動産担保付ローンファンドについては、当社が本件ファンドの募集ページへ記載した借入人がIoT実証実験の終了後に予定している大手企業との業務・資本提携等の確認ができなかったという点です。
本件につきましては、早急に関係者へのヒアリング、事業の実態確認及び進捗等の調査を行い、改めてその結果を皆様へご報告させていただきます。
なお当社は、この度の勧告を厳粛に受け止め、貸付審査を含む業務運営体制のより一層の強化に取り組み、再発防止に向けて全力で取り組んで参ります。
投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
以上
最近、ソーシャルレンディング業界では様々な問題が発生しているだけに、今回の件で大きな問題にならなければ・・・そう願うしかありませんね。
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