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お知らせについて詳しく

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「地主倶楽部」から次のお知らせが届きました。

犯収法施行規則の改正に伴い、健康保険証が本人確認書類としてご利用いただけなくなります

2024年12月2日施行の法改正により、本人確認書類に関する規定である「犯罪収益移転防止法施行規則 第7条第1項第ハ号」から、健康保険証等※が削除されました。

※ 対象となる保険証は以下の通りです
・国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療の被保険者証
・国家公務員共済組合、地方公務員共済組合の組合員証

・私立学校教職員共済制度の加入者証

本改正に伴う経過措置期間は2025年12月1日までとされており、経過措置期間終了以降は健康保険証等を本人確認書類として利用することが法的...

詳しく確認されたい方は、公式サイトもあわせてご利用下さい。地主倶楽部