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クラウドリース武谷勝法氏がmaneoの主張に反論!長すぎるので要約してみた。

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maneoマーケット(以下「MM」)から破産申請の申し立てを受けているクラウドリース(以下「CL」)の武谷勝法氏がオフィシャルブログ上で反論しています。

しかしながらその反論が長すぎるので、勝手ながら私の方で要約してみました(それでも長いけど・・・)。

その結果、武谷氏の意図・主張が一部そぎ落とされているため、破産申請の申し立て判断を行う場合は必ず原文ご一読下さい。

参考 クラウドリースオフィシャルBLOG

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要約

1.お詫び

  • CLのウェブサイトの更新権限はMMが持っており更新出来ない。
  • このためブログでCL側の状況説明と個人の見解を述べることにした。

2.マネオマーケットの債権者破産申立について

破産申し立ての状況について

  • 不当な債権により財務状況を債務超過と断定され破産の申立てを受けている。
  • 申立書には「回収業務を一切行っていない」「情報提供を一切行っていない」と虚偽の記載が散見され裁判所の印象を悪くする意図が見られる。
  • (CL側の立場としては)回収業務の状況、最終貸付先等の現状は都度、報告してきた。
  • 保全管理命令は出たが再考を促す上申書の提出、東京高裁に即時抗告の申立、不当な債権と承知した上で債権全額をCLの子会社から第三者弁済させた。
  • 第三者弁済によりMMの破産申立が却下または棄却されると考えている。
  • ただし第三者弁済の原資は最終貸付先からリスケ等によって回収したもの、つまり投資家に配当が必要な資金から緊急避難的な対抗策として使用している。
  • 破産債権申立が棄却等された後に不当利得返還請求訴訟を提起して全額を取り戻す予定。

Jトラストグループ(以下「JT」)について

  • JTがMMのオーナーになってから債権回収業務をパルティール債権回収株式会社に全件業務委託するよう要請されている。
  • MMの新しい取締役からは『投資家が損するのは仕方がない、一日も早く終わらせよう。』発言があった。
  • JTは過去に多くの破綻したノンバンクが保有する不良債権を安く買い叩いて成長してきたと言われており、投資家との関係を終わらせたい意図を感じている。
  • このため要請への回答を2か月以上留保した結果、今回の破産申し立てに繋がったと考えている。
  • 他のプラットホーム営業者と異なり、CLでの投資資金は中小企業の各最終貸付先に至っており、JTのサービサーに魅力的に見られていると感じている。

3 皆様への扇動について

破産申立ての内容と反論

  • MMはCLの対抗策を踏まえ破産申立は厳しいと自覚していると考えており、投資家を扇動して破産申立人募集行為を行っている。
  • その問題点は、投資家に対するCLの元本保証義務が募集時の違法行為有無に関わらず、MMの業務委託契約上、自動的に発生しているとされている点。
  • 当該規定はMMが委託業務を終了した際の規定であり、MMが業務を終了し、かつCLが他の第二種金融商品取扱業者を指定期日内に見つけられない場合、投資家への損害をCLが負担するというもの。
  • 元本保証を約束、実行させることは金商法上、刑事罰により禁止されている利益供与、損失補填であり、解釈できる余地があっても公序良俗違反で無効と考えている。
  • また利益供与、損失補填に関しては利益を受ける側、つまり投資家も刑事罰に問われる可能性がある
  • CLでのファンド募集はMMもチェックしており、MMにも同等もしくはそれ以上の責任があるはず。
  • にもかかわらず業務委託契約を一方的に破棄され、投資家には協力しないと回収できても受益者になれないなどと喧伝している。
  • CLに破産開始決定が出ても投資家の経済的メリットが生じるとは考えられない。
  • 各債権が入札により安く買いたたかれ結果投資家は莫大な損失を被る事になると考えている。

現在の回収業務の状況

  • 1つの案件で、担保処分のため競売申立てをした結果、3月には全額回収が確定し配当が可能。
  • ただしMMはCLについては今後、投資家への配当業務を行わないなどと宣言しており頓挫している。
  • 今回を第一弾として、今後も情報を発信していきたいと考えている。
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管理人の所感

管理人は何れの内部者でも無いため、今までの経緯だけではどちらが正しく、どちらが誤っているか判断することは出来ません。

この点については裁判所が適切に判断してくれることを祈ります。

ただし武谷氏の文章の断定口調や根拠なく盛ったような表現がやや鼻につきました。

また本来であれば破産申立てを受ける前にブログで回収状況を発信してくれば良かったのでは、と感じます。

なお「投資家には協力しないと回収できても受益者になれないなどと喧伝」とありますが、この点については下記の記事の通り誤解があることを注記しておきます。

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