不動産投資型クラウドファンディングの根拠法で、不動産投資を小口化して不特定の投資家から資金を集めることを可能とした法律。
不動産特定共同事業者の分類
不動産特定共同事業法に則り、その許可を受けた不動産会社を不動産特定共同事業者(不特事業者)と呼びます。
参考 不動産特定共同事業法
またその法律に基づいた許可にはいくつかの種類があり、基本的には次のように整理することが出来ます。
SPC利用 | 実際の運用 | 契約関連 |
---|---|---|
× | 第1号事業者 | 第2号事業者 |
○ | 第3号事業者 | 第4号事業者 |
ちなみにSPC(特例事業者、特別目的会社)とその利点などについてはこちらでご紹介していますので、ご興味ある方は合わせてご利用下さい。
なお不動産特定共同事業者の許可要件も合わせてご紹介しておきます。
- 一定以上の資本金(第1号:1億円、第2号:1000万円、第3号:5000万円、第4号:1000万円)があること
- 宅建業の免許を所有していること
- 良好な財産的基礎、公正かつ適確に事業を遂行できる人的構成を備えること
- 基準を満たす契約約款(一般投資家を対象とする場合のみ)を備えること
- 事務所ごとの業務管理者配置(不特事業3年以上、実務講習など)を行うこと
このため不特事業者の許可を得ている時点で、その会社は一定以上の信頼感はありそうですね。
電子取引業務について
不特法には第1~4号事業者の許可とは別に幾つかの許可があり、その中で最も目にするのが「電子取引業務」についての許可だと思います。
こちらは電子取引業務、つまりインターネット上でファンド募集や投資家登録を行うことを可能とする許可のことです。
この許可が無い場合は例えば投資家登録する際に資料の請求を行い、書面を郵送した上で投資家登録、ファンド応募などを行う必要があります。
今風ではありませんが、今も書面のみで不動産小口化商品を販売している事業者も意外に多く存在しています。
また当サイトでは基本的に電子取引業務の許可を得たサービスを扱い、それを「不動産投資型クラウドファンディング」と分類しています。
ただし「クラウドファンディング」の定義上はインターネット利用は必須では無いようなので、他のサイトでは分類が異なる場合もあります。
不特法でのその他の許可について
なお不特法では電子取引業務以外にもいくつか別途、許可を取得しないと取り扱えないタイプのファンドもあります。
- 借入併用型ファンド
- 開発型ファンド
それぞれ一定要件を備えた上で国土交通省から許可を得る必要があるようです。
ただし個人的には一般的な不動産投資(賃料収入と売却益から利益を得る投資)に追加要件があり、多少リスクは上がっている感があります。
その分、利回り的には高めも多く、ある程度不動産投資型クラウドファンディングに慣れてからの方に合った許可ではないかと思っています。
小規模不動産特定共同事業者について
通常の不動産特定共同事業者と別に、その名の通り規模の小さな不動産を扱う小規模不動産特定共同事業者も定義されています。
またこちらは許可制ではなく登録制となっており、各種要件も不動産特定共同事業者よりは緩めとなっています。
- 投資家一人あたりの出資額及び投資家からの出資総額がそれぞれ原則100万円、1億円を超えないこと
- 一定以上の資本金(小規模第1号:1000万円、小規模第2号:1000万円)があること