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匿名化・複数化
ソーシャルレンディング(以下「SL」)投資では、サービス事業者が投資家から集めた資金を元に資金需要者(貸付先)に貸し付けを行います。
これに対して貸金業法は、その登録無しに貸金業を営むことを禁止しています。
用語 貸金業
このため、SL投資により投資家が貸金業を営んでいると解釈されることを避けるため、金融庁の意向により貸付先の匿名化と複数化が求められました。
匿名化・複数化の解除
しかし、この貸付先の匿名化・複数化は弊害とそれによる事故をもたらしました。
あるサービスが実際には同じグループ会社に貸し付けしていたにも関わらず、別会社に貸し付けたかのように見せ、挙句、貸倒を発生させてしまう・・・という事故です。
このため、このような事態を憂慮した金融庁は次のような条件(抜粋)のもとで匿名化・複数化の解除を容認する判断を下しました。
- 投資家が匿名組合を経由し貸付業務を行わず権利及び義務を有しないこと。
- ファンド事業者(貸付実行者)が借手に貸付条件を提示し、借手と投資家が貸付に関して接触しないよう貸付約款等に明記し説明すること。
- ファンド販売業者が借手と投資家が貸付に関して接触しないよう匿名組合約款等に明記し説明すること。
これ以降は貸付先の匿名化・複数化を解除するファンドが増えましたが、例え貸倒が発生しても投資家が貸付先に接触すると法令に触れる可能性があるため留意して下さい。