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貸金業

貸金業とはその名の通り、お金を貸すことを業として行うことで、ソーシャルレンディングで募集した資金を貸し付ける行為もこれに含まれます。
また貸金業を営むためには最低純資産額など一定の登録要件をクリアした上で、金融庁や財務局への登録が必要となります。
貸金業の登録要件
貸金業の主な登録要件は次の通りです。
- 最低純資産額5,000万円以上
- 暴力団関係者がいないこと
- その他、欠格事由に該当しないこと
貸金業の例外
ソーシャルレンディング業者には貸金業登録の無いものもありますが、グループ会社間の貸付は例外となります(2014年3月24日の一部改正による)。
ただし最低純資産額5,000万円以上などの要件を満たす必要が無いため、登録のある業者よりも信頼度は下がります。
自主規制機関加入の推奨
貸金業法では、貸金業者は自主規制機関(日本貸金業協会など)に加入することが推奨されています。
もし加入しない場合は協会の定款や規則に準ずる社内規則の作成と、それを遵守する体制整備を行う義務を負うこととなります。