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第一種金融商品取引業
第一種金融商品取引業とは有価証券売買などを業として行うことで、主に証券会社が運営しています。
また最低資本金など一定の登録要件をクリアした上で、金融庁や財務局への登録が必要となります。
用語 第二種金融商品取引業
第一種金融商品取引業の登録要件
第一種金融商品取引業の主な登録要件は次の通りです。
項目 | 第一種 | 第二種 |
---|---|---|
株式会社であること | 必要 | なし |
最低資本金 | 5,000万円 | 1,000万円 |
純資産額規制 | あり | なし |
自己資本規制 | あり | なし |
主要株主規制 | あり | なし |
第一種金融商品取引業は第二種よりも最低資本金要件が高く各種規制も受けるため、会社の急な破たんリスクは相対的に低くなります。
自主規制機関加入の推奨
金融商品取引法では、金融商品取引業者は自主規制機関(日本証券業協会など)に加入することが推奨されています。
もし加入しない場合は協会の定款や規則に準ずる社内規則の作成と、それを遵守する体制整備を行う義務を負うこととなります。
代表的なサービス
ソーシャルレンディングサービスの中には第一種・第二種金融商品取引業の両方の登録を行いサービス運営している会社もありますので、ご紹介します。