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クラウドバンクで実施中のキャンペーンとギフト券の税金上の扱いの違いについて

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証券会社の運営するソーシャルレンディングサービス「クラウドバンク」で現在、2種類のギフト券が貰えるキャンペーンが行われています。

サマーキャンペーン

サマーキャンペーンは、キャンペーン期間中の投資合計額に応じてAmazonギフト券が貰えるキャンペーンです。

最低の投資合計額が50万円となっているためクラウドバンクでの投資に慣れていない方には少しハードルが高いと思いますが、抽選で外れることは無いため条件を満たせる方には積極的に投資を行うチャンスかもしれませんね。

投資合計額 貰えるAmazonギフト券
50万円以上100万円未満 750円
100万円以上500万円未満 1,500円
500万円以上1,000万円未満 7,500円
1,000万円以上5,000万円未満 1万5,000円
5,000万円以上1億円未満 7万5,000円
1億円以上 15万円

ただキャンペーン期間が8月9日(木)23:59までと、あと少しとなっていますのでキャンペーンの恩恵を受けたい方は急いで投資判断を行う必要があります。

カリフォルニア不動産を見に行こうキャンペーン

こちらのキャンペーンは、対象期間中に「米ドル建ファンド」にUS$100以上の投資申請を行った方の中から抽選で3名に旅行ギフト券(10万円分)が当たるキャンペーンとなっています。

当然ながら抽選のため必ず貰えるわけではありませんが、わずかUS$100程度の投資申込でサマーキャンペーンで1億円近く投資申込しても貰うことができない、10万円のギフト券が貰えるチャンスとなっています。

またこちらのキャンペーンは8月14日(火)11:00までの申込が対象となっていますので、サマーキャンペーンよりもう少しだけ余裕をもって投資判断を行うことができます。

8月3日に開始された「両替投資同時申請」により米ドル口座に残高が無くても投資申込を行うことが出来ます。

税金上の扱いの違い

サマーキャンペーン CAキャンペーン
最低必要投資金額 50万円 US$100
ギフト券の種類 Amazonギフト券 旅行ギフト券
ギフト券金額 750円~15万円 10万円
当選方式 投資金額次第 抽選で3名

この2つのキャンペーンは少しずつ違はありますが、キャンペーンによってギフト券が貰えることに違いはありませんので、税金上の扱いは同じだと思いますよね?

その上で、条件を満たせば必ず貰えるギフト券と、抽選でしか当たらないギフト券とでは、何となく後者の方に税金上の何らかの優遇措置があって欲しくありませんか?

という訳で、この2つの税金上の扱いの違いが説明された情報が無いか探してみました。

景品と税金 : 税理士法人タカノ・高野伊久男公認会計士事務所 | 横浜・税理士
税理士法人タカノ・高野伊久男公認会計士事務所、は、横浜の税理士法人です。また福井県にも支店があります(福井支店 勝木会計)。財団法人、社団法人、NPO法人などの多数の公益法人に対して、総合的なサービスを提供しております。税務・会計に関する事...

懸賞などとしての受取景品の税金

商品・サービスの利用者が、偶然性(中略)によって景品の提供を受ける場合は(中略)一時所得となり、50万円の特別控除後2分の1課税となります。

懸賞によらない受取景品

商品・サービスの利用者が、偶然性を伴わない一定の利用量基準によって差別的に景品を受取る場合には(中略)一時所得以外の所得となります。

つまり、こちらの解釈によればサマーキャンペーンは「一時所得以外の所得」カリフォルニアキャンペーンは50万円の特別控除を受けられる「一時所得」の対象としてギフト券を受け取れそうですね。

なお、税金上の扱いは税務署の担当者次第で異なる事もありますので、最終的な納税判断はお近くの税務署にご相談下さい。
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