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第二種金融商品取引業

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第二種金融商品取引業とはファンドの自己募集、募集の取扱いなどを業として行うことで、ソーシャルレンディングファンドの募集もこれに含まれます。

また最低資本金など一定の登録要件をクリアした上で、金融庁や財務局への登録が必要となります。

用語 第一種金融商品取引業

第二種金融商品取引業の登録要件

第二種金融商品取引業の主な登録要件は次の通りです。

金融商品取引業の登録要件
項目 第一種 第二種
株式会社であること 必要 なし
最低資本金 5,000万円 1,000万円
純資産額規制 あり なし
自己資本規制 あり なし
主要株主規制 あり なし

自主規制機関加入の推奨

金融商品取引法では、金融商品取引業者は自主規制機関(第二種金融商品取引業協会など)に加入することが推奨されています。

もし加入しない場合は協会の定款や規則に準ずる社内規則の作成と、それを遵守する体制整備を行う義務を負うこととなります。

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参考文書またはウェブサイト

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